内容証明作成のルール


用紙のルール

特にきまりはない。ただし、内容証明書が2枚以上にわたるときは、その枚数の綴じ目に契印・割印が必要

文字数のルール

「1行20字以内・1枚26行以内」です。横書きの内容証明郵便の場合は「1行13字以内・1枚40行以内」や「1行26字以内・1枚20行以内」の方式でも問題ありません。

使用できる文字のルール

・かな(ひらがな、カタカナ)、漢字及び数字です。

・英字は固有名詞(氏名や会社名、地名)にのみ使用できます。

・外国の方も日本語で作成しなければなりません。

・かっこは、「」、『』、()、等それぞれ1セットを1文字として数えます。

・かっこつきの数字でも文中の序列を示す記号と認められる場合は1文字として数えます。

一文字と数える場合
上記(1)のように ⇒8字
詳細は(4)へ ⇒6字
文中の序列を示す記号と認められる場合
(1)郵便物  ⇒4字
(2)書式 ⇒3字


封筒のルール

封筒は、普通の手紙と同様です。

・表側に受取人の住所氏名を、裏側に差出人の住所氏名を書きます。

・ただし、封筒に封はしないでください。
郵便局にてチェックを受けた後、手紙を入れて封をします。

・また、資料や写真等の同封は出来ません。
・参考資料となるものの存在を受取人に伝えたい場合は、
「ご希望される場合は、いつでも資料のコピーを差し上げる用意があります」

などと文書に一言添えるとよい。

訂正のルール


・間違えた箇所を二重線で消す欄外に

・「何字削除、何字加入」と記載する

・差出人の印鑑を押す(実印では無く三

 文判でも可能です)

© 江尻 一夫行政書士事務所 福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68
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